(参考)
「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」
(平成3年7月11日 公正取引委員会事務局)
大規模な小売業者は、発注のオンライン化、物流センターの設置等仕入れ体制のシステム化を進めているが、(中略)、そのための費用として納入業者に負担を要請することがある。こうしたシステム化への取り組みは、受発注業務、物流業務の合理化を促進し、消費者ばかりでなく納入業者にとっても利益となる場合がある。しかし、(中略)、システム化に伴って生じる費用について、具体的な負担の根拠や割合を示さないまま、例えば受発注オンラインシステムの利用料や物流センターの使用料として納入業者に負担を要請する場合には、納入業者に不当に不利益を与えることになりやすく、優越的地位の濫用として問題が生じやすい。
?B このような趣旨を鑑みても、電子商取引に係る諸費用の負担に関する明確な定めを設ける必要があるのではないか。
(5) プライバシー保護の問題