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(参考)

「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」

(平成3年7月11日 公正取引委員会事務局)

 

大規模な小売業者は、発注のオンライン化、物流センターの設置等仕入れ体制のシステム化を進めているが、(中略)、そのための費用として納入業者に負担を要請することがある。こうしたシステム化への取り組みは、受発注業務、物流業務の合理化を促進し、消費者ばかりでなく納入業者にとっても利益となる場合がある。しかし、(中略)、システム化に伴って生じる費用について、具体的な負担の根拠や割合を示さないまま、例えば受発注オンラインシステムの利用料や物流センターの使用料として納入業者に負担を要請する場合には、納入業者に不当に不利益を与えることになりやすく、優越的地位の濫用として問題が生じやすい。

 

?B このような趣旨を鑑みても、電子商取引に係る諸費用の負担に関する明確な定めを設ける必要があるのではないか。

 

(5) プライバシー保護の問題

● 取引の際に使われたプライバシー情報の保護のための対策についても検討を進めるべきではないか

?@ 個人情報については現行法制度では国の行政機関が有する個人情報の保護に関する立法はなされているものの私企業を規制する立法はなされていない。しかしながら、現状では、法制措置を講ずることは時期尚早との意見もあり、業界の自主的なガイドラインの作成が進められている。このような対策については、機械情報産業局長の私的研究会であるセキュリティ・プライバシー問題検討委員会において検討が進められている。

 

?A また、実際の電子商取引におけるプライバシーの問題については、電子商取引実証実験での検討も参考になると考えられる。

 

 

 

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